「いつまで続くのか…」
延々と続く借金の返済に悩んでいませんか?
多額の高利の借金を抱えてしまうと、いくら頑張ってもなかなか返せるものではありません。
月々の返済が延々と続き、将来に希望が持てないのは大変つらいことです。
このようなとき、専門家に相談することが一番の早道です。
債務整理により、これからの人生を立て直すことができるようになります。
あなたの健全な日常を再び取り戻すために、青山司法書士事務所をお役立てください。
あなたに合った解決方法が必ずあります。
債務整理をしない場合…
- 借金を整理しないと、いつまでも借金取りに追われ、返し続けなければなりません。
- 借金があると、家族の不和となるおそれがあります。
借金は、自分だけの問題ではなく、家族の問題でもあります。
借金が整理されると、将来の明るい希望が見えてきます。
債務整理の流れ
債務整理は、基本的に以下の手順で行います。
詳しくは、お越しいただいたときに、ご説明させていただきます。
ステップ1 | ご相談 青山司法書士事務所にお越しください。その際、関係する資料をご持参ください。 |
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ステップ2 | 委任契約 お客様との間で、債務整理に関する委任契約を結びます。 |
ステップ3 | 受任通知 委任を受けた通知を、貸金業者等(債権者)に対して発送します。 通知を受けた債権者は、お客様(債務者)に対して正当な理由なく取立行為をすることが禁止され、返済も一時的にストップします。 |
ステップ4 | 債権の調査 債権者から取引の記録を取り寄せ、利息制限法の利率に基づいて計算し直します。 |
ステップ5 | 手続きの選択 お客様の支払能力に合わせて、生活を立て直すために一番良い方法を選び、以下の手続を進めていきます。 任意整理、個人再生、自己破産 |
ご相談時に必要な書類
最初にご相談に来られるときに必要な書類は、以下のとおりです。
1 | 契約番号や会員番号が分かるもの 例) 契約書、領収書、ATMなどの受取書 |
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2 | クレジットカード、貸金業者のカード |
3 | 認印 |
4 | ご本人を確認できるもの 例)運転免許証、パスポートなど |
クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた。
大変なことになる前に何とかしたい… という方はこちら
多重債務を抱えて、契約どおりに返済ができなくなった場合に、
自己破産、個人再生等の法的手続きをとらずに、
債務者から依頼を受けた司法書士が、
債務者が今後の生活に無理なく返済できるように、直接債権者と交渉します。
たとえば、このようなとき、任意整理の手続きをされることをお勧めします。
- クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた。
大変なことになる前に何とかしたい。 - 住宅ローンを延滞し、消費者金融から借金をしている。
住宅を手放さないで、生活の建て直しをしたい。 - 利息制限法に違反する利息を長年支払い続けたようだ。
もしかして払いすぎ?
任意整理の流れ
任意整理は、基本的に以下の手順で行います。
詳しくは、お越しいただいたときに、ご説明させていただきます。
ステップ1 | 現状の把握 関係する資料をご持参ください |
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ステップ2 | 委任契約、受任通知 債権者からの請求はストップします |
ステップ3 | 債権の調査 利息制限法の利率に引き直し計算します |
ステップ4 | 調査結果のご報告と、任意整理手続きの選択 |
ステップ5 | 和解交渉 |
ステップ6 | 和解成立 |
ステップ7 | 減額した債務の返済 |
任意整理のメリット・デメリット
1)任意整理のメリット
- 話し合いによるため、柔軟な返済計画を立てることができます。
- 交渉する債権者を個別に選択することができます。
- 過払金が発生している場合には、取り戻すことができます。
2)任意整理のデメリット
- 後日、破産手続に移行した場合、
一部への債権者への返済について偏頗弁済として否認される危険性があります。 - 信用情報機関に登録されます。
したがって、5年間金融機関からお金を借りることができなくなります。
住宅ローンを延滞し、消費者金融から借金をしている。
住宅を手放さないで、生活の建て直しをしたい… という方はこちら
裁判所の手続きによって、借金を大幅に減額してもらい、原則3年で分割返済します。
自己破産をすると、住宅を処分される可能性がありますが、
個人再生の場合、条件は厳しいですが、住宅を守ることができます。
たとえば、このようなとき個人再生の手続きをされることをお勧めします。
- クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた。
大変なことになる前に何とかしたい。 - 住宅ローンを延滞し、消費者金融から借金をしている。
住宅を手放さないで、生活の建て直しをしたい。 - 重債務に陥ってしまい、月末の支払いができない。
自営をしているので、商売を続けながら、債務を整理したい。
個人再生の流れ
個人再生は、基本的に以下の手順で行います。
詳しくは、お越しいただいたときに、ご説明させていただきます。
ステップ1 | 現状の把握 関係する資料をご持参ください |
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ステップ2 | 委任契約、受任通知 債権者からの請求はストップします |
ステップ3 | 債権の調査 利息制限法の利率に引き直し計算します |
ステップ4 | 調査結果のご報告と、個人再生手続きの選択 |
ステップ5 | 裁判所に個人再生手続きの申立て |
ステップ6 | 再生手続き開始決定 |
ステップ7 | 裁判所による債権の調査、申立人の財産や家計の状況調査 |
ステップ8 | 再生計画案の提出 |
ステップ9 | 再生計画の認可、不認可の決定 |
個人再生のメリット・デメリット
1)個人再生のメリット
- 元本が大幅に減額される可能性があります。
- 破産手続きのような免責不許可事由がありません。
- 破産手続のような職業制限がありません。
2)個人再生のデメリット
- 再生債権の総額には5000万円の限度があります。
- 再生計画に従い、債権者に借金を返済していかなくてはなりません。
- 信用情報機関に登録されます。
したがって、7年間金融機関からお金を借りることができなくなります。
クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた。
大変なことになる前に何とかしたい… という方はこちら
引き直し計算をしてみても、借金が多額で、任意整理も個人再生も難しい場合、
借金を帳消しにしてもらい、再出発を図ります。
たとえば、このようなとき自己破産の手続きをされることをお勧めします。
- クレジット会社や消費者金融に対する支払いが苦しくなってきた。
大変なことになる前に何とかしたい。 - 貸金業者から借金を支払えと訴えられてしまった。
これまでずっとまじめにこつこつと支払ってきたのに、どうすれば良いのだろう?
破産手続きの流れ
同時廃止の場合、自己破産手続きは、基本的に以下の手順で行います。
詳しくは、お越しいただいたときに、ご説明させていただきます。
ステップ1 | 現状の把握 関係する資料をご持参ください |
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ステップ2 | 委任契約、受任通知 債権者からの請求はストップします |
ステップ3 | 債権の調査 利息制限法の利率に引き直し計算します |
ステップ4 | 調査結果のご報告と、自己破産手続きの選択 |
ステップ5 | 裁判所に自己破産手続きの申立て |
ステップ6 | 破産手続き開始決定、同時廃止の決定 |
ステップ7 | 官報公告 |
ステップ8 | 裁判所による債権の調査、申立人の財産や家計の状況調査 |
ステップ9 | 免責の調査、審尋 |
ステップ10 | 免責許可決定 |
ステップ11 | 債権者への送達、公告 |
ステップ12 | 免責許可決定の確定 |
自己破産のメリット・デメリット
1)自己破産のメリット
- 免責を受けると、借金が免除されます。
2)自己破産のデメリット
- 自己破産手続き中は、一定の職業について欠格事由とされ、制限をうけます。
- 免責不許可事由に該当する場合には、借金が免除されない可能性があります。
- 信用情報機関に登録されます。
したがって、7年間金融機関からお金を借りることができなくなります。
利息制限法に違反する利息を長年支払い続けたようだ。
もしかして払いすぎ? という方はこちら
過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
債務者が、消費者金融などの貸金業者から、
利息制限法第1条の定める制限利率よりも高い利息で借入れをしている場合に、
利息制限法の制限利率で引き直し計算をした結果算出される、
本来であれば支払う義務のないお金のことを言います。
一定の例外を除いて、
利息制限法の制限利率を超えて支払った金利については、
借入れ元本と利息から差し引くことができます。
借入れ元本と利息を超えて支払っている場合には、その分を過払い金として返還請求します。
請求方法
任意整理で取り戻す
直接、債権者と交渉します。
任意整理の手続きについては、任意整理の流れをご覧ください。
裁判で請求する
任意整理での交渉がまとまらない場合、裁判上で争います。
司法書士が訴訟代理人になりますが、請求額によっては、ご本人に出廷していただくこともあります。
平成27年1月1日現在
司法書士費用(消費税込)
任意整理 | 着手金債権者1社につき、21,600円 |
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成功報酬 ・債務が残る場合 和解が成立したときに、債権者1社につき、10,800円 ただし、債務額が減少したことによる「減額報酬」はいただきません ・過払い金を取り戻した場合取り戻した金額の21.6% |
個人再生 |
住宅資金貸付債権に対する特則ありの場合 住宅資金貸付債権に対する特則なしの場合 |
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自己破産 |
債権者10社以内かつ債務額1000万円以内の個人 上記以外および事業者である個人 |
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過払金返還 請求訴訟 |
着手金債権者1社につき、21,600円 ただし、任意整理の着手金をいただいたときは、 |
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成功報酬 取り戻した金額の21.6% |
実費(神戸地裁伊丹支部、伊丹簡裁)
個人再生 |
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自己破産 |
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過払金返還 請求訴訟 |
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民事法律扶助(法テラス)について
司法書士の費用を支払う余裕のない方は、その費用を立て替えてもらうことができます。
当事務所では、民事法律扶助の申込みも受け付けております。
お気軽にご相談ください。
なお、民事法律扶助を利用するには、一定の要件があります。
詳しくは、当事務所までお尋ねください。
任意整理
- Q1
- 司法書士の受任通知にはどのような効果があるのですか?
- A1
-
債務者への請求が止まります。
司法書士の受任通知を受けた貸金業者は、
債務者に対して、直接取立てをすることができません。これに違反して取立て行為を継続した場合、
その貸金業者は、刑事罰を科せられたり、行政処分を受けたりします。
- Q2
- 任意整理を選択するのは、どのようなケースでしょうか?
- A2
-
たとえば、以下のケースが考えられます。
1.定期的な収入があり、残債務の分割返済が3年内に可能なとき
2.長期の借り入れを繰り返していた場合に、
利息制限法の引き直し計算により借金が大幅に減額するとき、
または借入金がゼロになるとき3.不動産を手放したくないとき
4.借金の一部を整理したいとき
たとえば、保証人がついている借金や、住宅ローンの借り入れを除いて、
負債を整理したいとき
- Q3
- 利率について、利息制限法ではどのような規制がされているのですか?
- A3
-
利息制限法は、貸付元本の金額に応じて3段階に分けて上限金利を定め、
それに応じて遅延損害金の上限も定めています。
内容は以下のとおりです。貸付金額 利息(年) 遅延損害金(年) 10万円未満 20% 29.2% 10万円以上
100万円未満18% 26.28% 100万円以上 15% 21.9%
- Q4
- 利息制限法に違反して高利の利息を支払う契約をした場合、
その契約は有効なのですか?
- A4
-
利息の定めは無効とされます。
したがって、利息制限法を超過する部分については一切支払う必要はありません。
- Q5
- 利息制限法に違反する高利の利息を支払う契約をし、
貸金業者の請求どおりに金利を支払った場合、
支払った金利の返還を請求することができるのですか?
- A5
-
債務者が任意に利息制限法の定める上限金利を超える利息を
支払った場合、それは元本に充当されます。
元本に充当しても残りがある場合、そのお金を過払い金と呼びます。過払い金は、法律に基づかずに債権者が取得したものです。
不当利得として返還を請求することができます。6年以上の取引が継続している場合には、過払い金が発生している可能性があります。
個人再生
- Q1
- 個人再生手続を選択するのは、どのようなケースでしょうか?
- A1
-
たとえば、以下のケースが考えられます。
1.持ち家と住宅ローンを残して、その他債権を減額するとき
2.自己破産申立てを行うと免責不許可となる可能性が高いとき
例えば、株、先物取引などのために借金をした方
ギャンブルのために借金をした方3.自己破産申立てを行うことにより、資格制限を受け、
その後の生活設計に支障があるとき4.申立人本人が自己破産申立てをどうしてもいやがるとき
5.任意整理、特定調停との比較で、債務の圧縮比率が大きくなるとき
- Q2
- 小規模個人再生とは、どのようなものですか?
- A2
-
小規模個人再生とは、
継続的収入の見込みがある個人で、
住宅ローンなどを除く「無担保の負債総額」が5000万円以下の方が利用できる制度です。「再生計画で定める弁済総額」を、原則3年内(最長5年内)に返済すれば、
残りの債務については返済を免除されます。
ただし、「再生計画」に対して、債権者の同意(消極的同意)が必要とされています。
- Q3
- 小規模個人再生は、どういう方が利用できるのですか?
- A3
-
小規模個人再生を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
1.個人債務者であること
2.将来にわたって、継続的にまたは反復的に収入を得る見込みがあること
3.再生債権の総額が5000万円を超えないこと
4.原則として、3年内(最長5年内)に返済すること
- Q4
- 小規模個人再生を利用した場合、
どの程度の額を返済しなければならないのですか?
- A4
-
以下のとおりです。
「最低弁済基準額」または「再生債務者が破産をした場合の予想配当額(清算価値)」のいずれか多い額が返済額となります。【 1 】最低弁済基準額
「計画弁済総額」(注1) が、「最低弁済基準額」を下回るときは、
計画は認可されません。弁済の基準となる債権の総額
(基準債権額) (注2)最低弁済基準額 100万円未満 基準債権額と同額 100万円以上500万円未満 100万円 500万円以上1500万円以下 基準債権額の5分の1 1500万円超3000万円以下 300万円 3000万円超5000万円以下 基準債権額の10分の1 (注1) 「計画弁済総額」とは、実際に弁済する総額のことです。
(注2) 「基準債権」とは、返済総額の基準となる債権のことです。【 2 】再生債務者が破産をした場合の予想配当額(清算価値)を
上回る金額(清算価値保障原則)
- Q5
- 清算価値保障原則とは、どのようなものですか?
- A5
-
清算価値保障原則とは、
再生債務者が破産をした場合の予想配当額(清算価値)を上回る金額を、
債権者に弁済しなければならないとするものです。たとえば、200万円の預金、生命保険の解約返戻金を有する人が、
800万円の負債を抱えている場合、
上記表によると最低弁済額は、160万円となります。しかし、その人が自己破産を選択した場合、
債権者に配当すべき財産は、200万円あります。
この場合、最低弁済額は、200万円となります。
- Q6
- 「再生計画」に対する債権者の「消極的同意」とは
どのようなものですか?
- A6
-
再生計画案について、債権者の決議が必要とされています。
再生計画案に同意しない旨を回答した債権者が債権者総数の半数に満たず、
かつ、その債権者の債権額が総額の2分の1を超えないときは、
再生計画案の可決があったものとみなされます。
- Q7
- 給与所得者等再生とは、どのようなものですか?
- A7
-
給与所得者等再生とは、小規模個人再生の特則であり、
小規模個人再生の対象となる債務者のうち、
「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、
かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる人」が利用できます。この手続きには、債権者の決議の制度はなく、債権者の意見に拘束されません。
- Q8
- 給与所得者等再生は、どういう方が利用できるのですか?
- A8
-
給与所得者等再生を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
1.個人債務者であること
2.将来にわたって、継続的にまたは反復的に収入を得る見込みがあること
3.その収入額の変動の幅が小さいと見込まれること
4.再生債権の総額が5000万円を超えないこと
5.原則として、3年内(最長5年内)に返済すること
- Q9
- 給与所得者等再生を利用した場合、
どの程度の額を返済しなければならないのですか?
- A9
-
以下のとおりです。
「最低弁済基準額」、「再生債務者が破産をした場合の予想配当額(清算価値)」、または
「再生債務者の可処分所得2年分の金額(可処分所得要件)」のうち
いずれか多い額が返済額となります。【 1 】最低弁済基準額
「計画弁済総額」(注1) が、「最低弁済基準額」を下回るときは、
計画は認可されません。弁済の基準となる債権の総額
(基準債権額) (注2)最低弁済基準額 100万円未満 基準債権額と同額 100万円以上500万円未満 100万円 500万円以上1500万円以下 基準債権額の5分の1 1500万円超3000万円以下 300万円 3000万円超5000万円以下 基準債権額の10分の1 (注1) 「計画弁済総額」とは、実際に弁済する総額のことです。
(注2) 「基準債権」とは、返済総額の基準となる債権のことです。【 2 】再生債務者が破産をした場合の予想配当額(清算価値)を
上回る金額(清算価値保障原則)【 3 】再生債務者の可処分所得2年分の金額(可処分所得要件)
- Q10
- 給与所得者等再生においても、「再生計画」に対する
債権者の「消極的同意」は必要とされていますか?
- A10
-
再生計画案について、債権者の意見を聴取しますが、
債権者の決議は不要とされています。
- Q11
- 住宅資金貸付債権に関する特則とは、どのようなものですか?
- A11
-
住宅資金貸付債権に関する特則とは、
住宅ローンを抱えて経済的破綻に瀕した個人債務者が、
住宅を手放さずに生活の再建を果たすことができるようにするため、
住宅ローン債権者または住宅ローン保証会社との間で、
法律に定める権利変更(弁済猶予)を通じて、
住宅ローンを将来にわたって返済していく制度です。
- Q12
- どのような方が、「住宅資金貸付債権」について、再生計画において
住宅資金特別条項を定めることができるのですか?
- A12
-
原則として、
「民事再生」、「小規模個人再生」、「給与所得者等再生」を選択した個人債務者が、
「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用することができます。「住宅資金貸付債権」の債務総額は、5000万円以下である必要はありません。
自己破産
- Q1
- 自己破産を利用できるのは、どのようなひとでしょうか?
- A1
-
「支払不能」の債務者が利用することができます。
- Q2
- 「支払不能」とは、どういう状態のことですか?
- A2
-
債務者が、「支払能力を欠く」ために、
その債務のうち弁済期にあるものにつき、
一般的かつ継続的に弁済することができないと判断される状態のことです。
債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定されます。
- Q3
- 破産申立てを行うと全部の財産が処分されてしまうのでしょうか?
- A3
-
破産手続により、個人の破産者が全財産を失ってしまうと、
破産手続開始決定後、生活ができなくなってしまいます。そこで、一定の財産については、破産手続をしても、
個人の破産者の手許に残すことが認められています。
このような財産を「自由財産」といいます。
- Q4
- 自由財産とは、どのようなものですか?
- A4
-
以下のものが自由財産とされます。
【 1 】法律によるもの
1.破産手続開始決定後に取得した財産、
破産手続開始決定後の原因により新たに取得することになった財産2.99万円までの「金銭」
3.金銭以外の差し押さえることができない財産
4.差押禁止債権
例えば、生活保護を受け取る権利、
児童手当を受け取る権利、
老齢年金を受け取る権利が該当します。【 2 】裁判所の運用によるもの
以下の財産については、自由財産を拡張する旨の決定は不要とされています。
1.残高が20万円以下の預貯金
2.見込額が20万円以下の保険解約返戻金
3.処分見込額が20万円以下の自動車
4.評価額が20万円以下の居住用家屋の敷金、保証金返還請求権
契約書上の金額から滞納賃料および60万円(明渡費用等)を控除した額で評価します。5.支払見込額の8分の1相当額が、20万円以下である退職金債権(原則)
原則として、支払見込額の8分の1で評価します。
ただし、例えば、退職金支給が近々に行われるような場合は、
4分の1にするなど、事案に応じた評価を行います。6.評価額が20万円以下の電話加入権
ただし、複数本ある電話加入権については、
1本を除きすべて不相当とされる可能性があります。
- Q5
- 破産宣告(破産手続開始決定)により、
どのような法律効果が発生するのでしょうか?
- A5
-
破産宣告(破産手続開始決定)により、以下のような法律効果が発生します。
【 1 】管財事件の場合
1.債務者は、破産者となります。
したがって、財産に対する管理処分権を失います。2.住居制限を受けます。
3.説明義務を負います。
4.通信の秘密について制限を受けます。
5.資格制限を受けることがあります。
6.破産手続が開始したことを、官報で公告します。
【 2 】同時破産廃止の場合
1.債務者は、破産者となります。
同時破産廃止の場合、破産手続は開始と同時に終了し、
破産管財人は選任されません。
したがって、破産者は、財産に対する管理処分権を失いません。
また、住居制限を受けたり、説明義務を負ったり、
通信の秘密について制限を受けることもありません。2.破産者が復権するまで、資格制限は継続します。
3.破産手続が開始したことを、官報で公告します。
- Q6
- 資格制限とは、どのようなことですか?
- A6
-
破産法は、懲罰主義を採っていないので、資格制限を定めていませんが、
各種法令により、破産者について資格制限が設けられています。たとえば、生命保険外務員、証券取引外務員、宅地建物取引業など、
他人の財産を扱う職業については、破産が欠格事由となっていることが多いです。免責許可決定が確定したとき、または、
申立てによる復権の決定が確定したとき、
破産者は、将来に向かって資格制限から解放されます。
- Q7
- 免責とは、どういう制度ですか?
- A7
-
免責とは、債権者が配当によって弁済を受けられない債権について、
破産者の責任を、原則として、全面的に免除する制度です。債務者が破産手続開始の申立てをした場合には、原則として、
その申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。
- Q8
- 免責不許可事由とは、どういうものですか?
- A8
-
以下の事由に該当する破産者については、
責任が免除されない可能性があります。ただし、裁判所は、
債務者が免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、
破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、
免責を許可することが相当であると認めるときは、
免責許可の決定をすることができます(裁量免責)。1.債権者を害する目的で、
破産財団に属し、または属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分
その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと2.破産手続の開始を遅延させる目的で、
著しく不利益な条件で債務を負担し、
または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと3.特定の債権者に対する債務について、
当該債権者に特別の利益を与える目的または
他の債権者を害する目的で、
担保の供与または債務の消滅に関する行為であって、
債務者の義務に属せず、
またはその方法もしくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと4.浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって
著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと5.破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から
破産手続開始の決定があった日までの間に、
破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、
当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと6.業務および財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を
隠滅し、偽造し、または変造したこと7.虚偽の債権者名簿または債権者一覧表を提出したこと
8.破産手続において裁判所が行う調査において、
説明を拒み、または虚偽の説明をしたこと9.不正の手段により、
破産管財人、保全管理人、破産管財人代理または保全管理人代理の職務を妨害したこと10.破産者の説明義務等
(破産法第40条第1項第1号、第41条または第250条第2項)に違反したこと11.次に掲げる事由のいずれかがある場合において、
それぞれ定められた日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと一定の事由 一定の日 1 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 2 民事再生法第239条第項に規定する
給与所得者等再生における再生計画が
遂行されたこと当該再生計画認可の決定の確定の日 3 民事再生法第235条第1項に規定する
免責の決定が確定したこと当該免責の決定に係る
再生計画認可の決定の確定の日
- Q9
- 復権とは、どういう制度ですか?
- A9
-
復権とは、
破産手続開始決定により破産者に加えられた公法上、私法上の権利、
資格についての制限を解いて、その法的地位を回復することです。復権には、「当然復権」と「申立てによる復権」があります。
【 1 】当然復権
1.免責許可の決定が確定したとき
2.破産債権者の同意による破産手続廃止の決定が確定したとき
3.再生計画認可の決定が確定したとき
4.破産者が、破産手続開始の決定後、
詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき【 2 】申立てによる復権
1.破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部について
その責任を免れたときは、
裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければなりません。
過払い金返還請求
- Q1
- 過払金返還請求ができるのは、どのような場合ですか?
- A1
-
以下1、2の場合に、過払金の返還請求をすることができる可能性があります。
1.サラ金に返済が終了した方
2.サラ金に長期間(6年以上)返済を続けている方
- Q2
- 利率について、利息制限法ではどのような規制がされているのですか?
- A2
-
利息制限法は、貸付元本の金額に応じaて3段階に分けて上限金利を定め、
それに応じて遅延損害金の上限も定めています。
内容は以下のとおりです。貸付金額 利息(年) 遅延損害金(年) 10万円未満 20% 29.2% 10万円以上
100万円未満18% 26.28% 100万円以上 15% 21.9%
- Q3
- 利息制限法に違反して高利の利息を支払う契約をした場合、
その契約は有効なのですか?
- A3
-
利息の定めは無効とされます。
したがって、利息制限法を超過する部分については一切支払う必要はありません。
- Q4
- 利息制限法に違反する高利の利息を支払う契約をし、
貸金業者の請求どおりに金利を支払った場合、
支払った金利の返還を請求することができるのですか?
- A4
-
債務者が任意に利息制限法の定める上限金利を超える利息を
支払った場合、それは元本に充当されます。
元本に充当しても残りがある場合、そのお金を過払い金と呼びます。過払い金は、法律に基づかずに債権者が取得したものです。
不当利得として返還を請求することができます。6年以上の取引が継続している場合には、過払い金が発生している可能性があります。